
制度・福利厚生
FISのさまざまな制度や福利厚生についてご紹介します。
勤務時間
ノー残業デー
毎週水曜日は17時での退社を推奨しています。18時以降に残業する場合は、申請が必要です。
短時間勤務
小学校1年生までの子どもと同居・養育をしている社員を対象に、申し出により時短勤務が可能。1日の所定勤務時間を6時間に短縮できます。
勤務時間短縮の措置
小学校3年生までの子どもと同居・養育をしている社員を対象に、1日につき30分単位で計1時間までの遅出・早退が認められています。
所定時間外労働の免除
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育している社員を対象に、残業の免除が認められています。
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サポート
資格取得奨励金
情報処理技術者試験等の資格取得には奨励金が支給されます。
結婚祝い金、出産祝い金
結婚、出産時には、それぞれお祝い金が支給されます。
住宅費補助制度
一定の条件下で、一人暮らしの場合、1ヵ月最大37,000円の家賃補助が支給されます。
結婚している社員(世帯主)には住宅手当が支給されます。
インフルエンザ予防接種の補助費
予防接種費用の一部が補助されます。
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休日・休暇
3休暇年度
有給休暇の有効期間は3休暇年度(法定は2休暇年度)。未消化の有給休暇は3休暇年度(最大66日分)保持できます。
ニコニコ休暇
年に6日間、あらかじめ自分の定めた日に有給休暇を取得できます。日程の変更も可能です。
IPA(情報処理技術者)試験休暇
IPA試験受験者には、受験日の前後2週間以内に有給休暇の取得を推進しています。
フレッシュアップ休暇
1休暇年度に1回、好きなタイミングに3日間連続で特別休暇を取得できます。2日間の有給休暇と合わせて7連休(最大9連休)とする社員が多いです。
リフレッシュ休暇(永年勤続表彰休暇)
勤続満10年、15年、20年、30年、35年の社員を対象とし、3日間連続で特別休暇を取得できます。
勤続満25年目には永年勤続表彰があり、連続5日間の特別休暇を取得できます。
プチリフレッシュ休暇
勤続満5年の社員は、連続2日の有給休暇を取得できます。
産前産後休暇
6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の場合、出産当日までの期間と、出産翌日から8週間の期間に特別休暇を取得できます。
配偶者出産休暇
配偶者が出産する場合、出産日を含め前後1カ月以内に通算3日間の特別休暇を取得できます。
結婚休暇
婚姻届提出日もしくは挙式日を含んだ連続5日間の特別休暇を取得できます。(または婚姻届提出日もしくは挙式日から6ヶ月以内の期間)
ドナー休暇
肺や骨髄などのドナー(提供者)となる場合、最大60日間の特別休暇を取得できます。
生理休暇
生理日の就業が著しく困難な場合、必要な日数の特別休暇を取得できます。
時間単位休暇
1休暇年度に5日の範囲内で、普通休暇を1時間単位で取得することができます。
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